整備管理者制度の目的(道路運送車両法第1条関係)

自動車の安全性の確保と公害を防止するため、自動車の使用者は自主的な点検と整備を適切に行い、維持・管理しなければなりません。
自動車保有台数が多い場合、整備管理者を選任して責任体制を確立し、点検・整備を行う必要があります。

整備管理者の選任(道路運送車両法第50条関係)

自動車の種類、乗車定員、車両数等により、使用の本拠ごとに選任し、15日以内に東北運輸局長に届なければなりません。

選任が必要な車両の種類と台数

車種選任が必要となる台数(使用の本拠ごと)

  • バス
    (乗車定員11人以上の自動車)

【事業用・レンタカー】
1台以上


【自家用(レンタカーを除く)】



  • 乗車定員30人以上の自動車は1台以上

  • 乗車定員11人以上29人以下の自動車は2台以上


  • 事業用トラック・タクシー
    (乗車定員10人以下の自動車)

  • 自家用大型トラック
    (車両総重量8t以上の自動車)

5台以上

  • 自家用自動車

  • 自家用 中・小型トラック
    (車両総重量8t未満の自動車)

  • 貨物軽自動車運送事業用自動車

【レンタカー・貨物軽自動車運送事業用自動車】
10台以上


【その他の自動車】
選任の必要なし

整備管理者の資格要件

整備管理者として必要な資格要件は、自動車の点検及び整備に関する実務経験など一定の要件が必要です。

  • 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修(整備管理者選任前研修)を終了した者
  • 自動車整備技能検定(一級・二級・三級)に合格した者

選任届出に必要な書類等

  • 整備管理者(選任・変更・廃止)届出
  • 資格要件を証する書面
    (選任前研修の修了証明書の写し又は自動車整備士技能検定合格証の写し)
  • 整備管理規程
  • 委嘱に係る契約書の写し(管理を外部に委嘱する場合)

整備管理者講習会の開催

当協会では、運輸支局等の協力を得て、各地域毎に年1回、整備管理者等を対象とした整備管理者講習会を開催しております。
〈お問い合わせは、協会事務局まで〉

●令和6年度開催状況

回数開催日対象地区会場受講者数
110月9日(水)山形市、天童市、東根市、村山市、寒河江市山形県トラック総合会館75
210月17日(木)新庄市、米沢市、長井市、最上郡、西置賜郡山形県トラック総合会館84
310月24日(木)酒田市、鶴岡市、飽海郡、東田川郡いろり火の里文化館なの花ホール67
411月7日(木)山形市(1以外)、上山市、南陽市、東村山郡、西村山郡、北村山郡、東置賜郡山形県トラック総合会館80
4回2会場306

整備管理者に関するお問い合わせ

選任届・変更届等の様式につきましては、東北運輸局山形運輸支局のホームページをご確認下さい。

※音声ガイドで2番をお選びください。