車庫証明の手続きは、行政書士法人山形自動車登録事務所で承っております。
お問い合わせは当協会各支部へお願いいたします。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」について
この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
要約
(保管場所の確保)
- 第3条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。
(保管場所の確保を証する書面の提出等)
- 第4条 自動車の登録を受けようとする場合、国土交通大臣に対して警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面(保管場所証明書)を提出しなければならない。
自動車保管場所証明手続
- 対象となる自動車
自家用自動車(軽自動車を除く) - 車庫証明が必要な場合
⚫︎ 新車、中古車を購入したとき
⚫︎ 住所又は使用の本拠の位置に変更があったとき
⚫︎ 所有者の変更があったとき - 保管場所の要件
⚫︎ 自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所の所在地等)との距離が2kmを超えないこと
⚫︎ 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること
⚫︎ 自動車の保有者が、保管場所を使用する権限を有すること - 申請先
保管場所を管轄する警察署 月曜日から金曜日(祝日は除く) - 申請書類等
⚫︎ 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
⚫︎ 所在図・配置図
⚫︎ 自認書
保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合
⚫︎ 保管場所使用承諾証明書
保管場所が自動車の保有者の土地、建物以外である場合 - 手数料
自動車保管場所証明申請手数料 2,300円
保管場所標章交付手数料 600円
申請書等詳細につきましては、山形県警察のホームページをご確認ください。
自動車保管場所届出手続
- 対象となる自動車
⚫︎ 保管場所を変更した自家用自動車
⚫︎ 届出適用地域に使用の本拠の位置がある自家用軽自動車 - 自家用軽自動車の届出適用地域
次の区域に使用の本拠の位置がある場合
⚫︎ 山形市
⚫︎ 酒田市(旧八幡町、旧松山町、旧平田町を除く)
⚫︎ 鶴岡市(旧藤島町、旧羽黒町、旧櫛引町、旧温海町、旧朝日村を除く) - 車庫証明が必要な場合
(1)自家用自動車
⚫︎ 保管場所を変更したとき
(2)自家用軽自動車
⚫︎ 適用地域にお住まいで、新車、中古車を購入したとき
⚫︎ 保管場所を変更したとき
⚫︎ 使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域に移し、かつ保管場所の位置を変更したとき - 保管場所の要件
⚫︎ 自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所の所在地等)との距離が2kmを超えないこと
⚫︎ 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること
⚫︎ 自動車の保有者が、保管場所を使用する権限を有すること - 申請先
保管場所を管轄する警察署 月曜日から金曜日(祝日は除く) - 申請書類等
⚫︎ 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
⚫︎ 所在図・配置図
⚫︎ 自認書
保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合
⚫︎ 保管場所使用承諾証明書
保管場所が自動車の保有者の土地、建物以外である場合 - 手数料
保管場所標章交付手数料 600円
申請書等詳細につきましては、山形県警察のホームページをご確認ください。
保管場所標章再交付手続
交付を受けた保管場所標章を滅失、または損傷し保管場所標章が識別困難となった場合は保管場所標章の再交付を受けることができます。
- 申請先
保管場所を管轄する警察署 月曜日から金曜日(祝日は除く) - 申請書類等
⚫︎ 保管場所標章再交付申請書 - 手数料
自動車保管場所標章再交付手数料 600円
申請書等詳細につきましては、山形県警察のホームページをご確認ください。
保管場所証明申請のワンストップサービス(OSS)について
山形県では、令和2年1月から自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を運用しており、自動車保管場所証明申請についてもインターネット上で、24時間365日行うことができます。
申請書等詳細につきましては、山形県警察のホームページをご確認ください。